日本シニアテニス連盟 宮崎県支部会則
第1条 名称・会員
本会は、日本シニアテニス連盟宮崎県支部と
称し、宮崎県に居住する男子60歳以上、
女子50歳以上のテニス愛好者で、日本シニア
テニス連盟(以下連盟という)の入会金及び
本会年会費を納入した会員をもって構成する。
第2条 目 的
本会 本会は、テニスを通じて会員相互の親睦を
深め、健康増進と技術の向上を図ることを
目的とする。
第3条 事 務 局
本会の事務局は、会長宅に置く。
第4条 入会手続
入会希望者は、「連盟会員入会申込書」を
提出し入会金5,000円を連盟に、年会費
1,000円を本会へ夫々納入するものとする。
本会は、年会費の中から500円を連盟
に納入する。
第5条 休会・復会/退会・再入会等
会員は、年会費を納入しなかった場合は休会
とみなす。
また、やむを得ない事情がある場合には、
休会することができる。休会期間は最長
5年とし、これを過ぎた場合は退会とする。
休会期間中の会費の支払は免除するがその
間、連盟ニュース等は送付されない。
休会後、復会する場合には復会費(500円)
と年会費を本会に納入しなければならない。
やむを得ず退会又は休会期間5年により退会
の後、再入会する場合は再入会費と年会費を
納入する。*再入会費(500円×退会後年数)
これらはいずれも本会への申し出が必要である。
第6条 行 事
本会の行事は、連盟企画の各種大会、その他
役員会が必要と認めた事業。
第7条 役 員
本会に次の役員を置き次の任務を行う。その
任期は、2年とし再任は妨げない。
役員の選出は、理事の中から役員会での互選に
より行う。理事は役員または会員の推挙した
会員の中から役員会で選任する。会長の任期は
最長6年とする。
監事を除く役員については兼務することができ
る。
会 長 1名 会を代表し,会務全般を統括する。
副会長 1名 会長を補佐し会長に事故ある時は
その職務を代行する。
事務局長 1名 会務全般を処理する。
会計理事 1名 本会の会計を処理する。
理 事 若干名 会の広報・運営に協力する。
監 事 1名 本会の会計を監査する。
この他、必要あるときは役員以外に顧問を設
けることができる。
第8条 会 議
本会に上記6役を構成員とする役員会を置き年
1回以上必要に応じ会長が招集する。
役員会は本会の最高意思決定および承認機関と
しその1/2以上の出席とその1/2以上の賛成
により決するものとする。
第9条 会 費
本会の会費は、年間1,000円とし毎年3月末
までに納入しなければならない。行事への参加
費は、別に定めその都度徴収する。
第10条 旅費等
本会の役員が連盟関連の会議に出席する場合、
実費を支給する。
第11条 行事計画
本会の行事計画は、役員会に諮って決め会員に
知らせる。
第12条 会計年度
本会の会計年度は、1月1日から12月31日までの
1年とし、監査を経て役員会に報告する。
第13条
宮崎県シニアテニス連盟代表者菊池正彦死亡に
より名称を宮崎県シニアテニス連盟から日本
シニアテニス連盟宮崎県支部に変更する。
本会則は2015年10月1日より施行する。
会則改訂
*第5条 休会・退会・復会
①休会の最長期間 2年→3年
②不払い期間の年会費→休会期間の会費(年500円)
③連盟ニュース・本会の行事計画等→連盟ニュース等
平成28年12月20日改訂、平成29年1月1日施行
*第5条 休会・退会/復会・再入会
①休会の最長期間 3年→5年
②休会期間の会費を遡って(年500円)→復会費
(500円)を本会に納入
③退会から再入会の場合は再入会費(年500円×
退会後年数)と年会費を納入する
令和4年11月22日改訂、令和5年1月1日施行
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