<役員名簿>


<会 則>


日本シニアテニス連盟 宮崎県支部

第1条 名称・会員

 

  本会は、日本シニアテニス連盟宮崎県支部と

 称し、宮崎県に居住する男子60歳以上、

  女子50歳以上のテニス愛好者で、日本シニア

 テニス連盟(以下連盟という)の入会金及び

 本会年会費を納入した会員をもって構成する。

第2条 目  的

  本会                本会は、テニスを通じて会員相互の親睦を

  深め、健康増進と技術の向上を図ることを

  目的とする。

第3条 事 務 局

  本会の事務局は、会長宅に置く。

第4条 入会手続

  入会希望者は、「連盟会員入会申込書」を

  提出し入会金5,000円を連盟に、年会費

  1,000円を本会へ夫々納入するものとする。

  本会は、年会費の中から500円を連

  に納入する。

第5条 休会復会/退会・再入会等

 会員は、年会費を納入しなかった場合は休会

  とみなす。

 また、やむを得ない事情がある場合には、

  休会することができる。休会期間は最長

  5年とし、これを過ぎた場合は退会とする。

  休会期間中の会費の支払は免除するがその

  間、連盟ニュース等は送付されない。

  休会後、復会する場合には復会費(500円)

  と年会費を本会に納入しなければならない。

 やむを得ず退会又は休会期間5年により退会

 の後、再入会する場合は再入会費と年会費を

 納入する。*再入会費(500円×退会後年数)

 これらはいずれも本会への申し出が必要である。

 

第6条 行  事

  本会の行事は、連盟企画の各種大会、その他

 役員会が必要と認めた事業。

第7条 役  員

 本会に次の役員を置き次の任務を行う。その

  任期は、2年とし再任は妨げない。

 役員の選出は、理事の中から役員会での互選

  より行う。理事は役員または会員の推挙し

  会員の中から役員会で選任する。会長の任期は

  最長6年とする。

  監事を除く役員については兼務することができ

  る。

 会  長 1名 会を代表し,会務全般を統括する。

 副会長 1名 会長を補佐し会長に事故ある時は

  その職務を代行する。

 事務局長 1名 会務全般を処理する。

 会計理事 1名 本会の会計を処理する。

 理 事  若干名 会の広報・運営に協力する。

 監 事   1名 本会の会計を監査する。 

 この他、必要あるときは役員以外に顧問を

  けることができる。

第8条 会  議

 本会に上記6役を構成員とする役員会を置き

  1回以上必要に応じ会長が招集する。

 役員会は本会の最高意思決定および承認機関と

  しその/2以上の出席とその1/以上の賛成

  により決するものとする。

第9条 会  費

 本会の会費は、年間1,000円とし毎年3

  までに納入しなければならない。行事への参加

  費は、別に定めその都度徴収する。

第10条 旅費等

  本会の役員が連盟関連の会議に出席する場合、

  実費を支給する。

第11条 行事計画

  本会の行事計画は、役員会に諮って決め会員

  知らせる。

第12条 会計年度

  本会の会計年度は、1月1日から12月31日まで

  1年とし、査を経て役員会に報告する。

第13条

 宮崎県シニアテニス連盟代表者菊池正彦死亡

  より名称を宮崎県シニアテニス連盟から日本

  シニアテニス連盟宮崎県支部に変更する。

 

本会則は2015年10月1日より施行する。

          

会則改訂

 *第5条 休会・退会・復会

①休会の最長期間 2年→3年

②不払い期間の年会費→休会期間の会費(年500円)

③連盟ニュース・本会の行事計画等→連盟ニュース等

 平成28年12月20日改訂、平成29年11日施行

 *第5条 休会・退会/復会・再入会

①休会の最長期間 3年→5年

②休会期間の会費を遡って(年500円)→復会費

(500円)を本会に納入

③退会から再入会の場合は再入会費(年500円×

 退会後年数)と年会費を納入する

 令和4年11月22日改訂、令和5年1月1日施行